欧州連合の司法裁判所は、ライブコンテンツ、オンデマンド、またはオフラインでのダウンロードにアクセスを提供するストリーミングサービスは、特定の条件下で単なるデジタルコンテンツの提供ではなく、デジタルサービスであると決定しました。この決定は、ユーザーの行動に応じて推奨、お気に入りリスト、オファーの更新、専用インフラを通じて適応するオンラインサブスクリプションに関してSky Österreichに関係しています。このような状況では、消費者は契約の即時開始に同意しただけで、14日間の撤回権を自動的に失うことはありません。
欧州連合の司法裁判所は、ストリーミングサブスクリプションは、サービスがユーザーの行動に適応し、特定の映画、プログラム、または放送への安定したアクセス以上のものを提供する場合、自動的に単なるデジタルコンテンツの提供として扱われることはできないと決定しました。このような場合、サブスクリプションはデジタルサービスであり、撤回権を排除する例外は自動的には適用されません。
要約
EUの司法裁判所は、Sky Österreich Fernsehenのケースにおいて、一部のストリーミングサブスクリプションはデジタルサービスであり、単なるデジタルコンテンツの提供ではないと決定しました。
14日間の撤回権は、サービスがユーザーに適応した動的なオファーを持つ場合、自動的に排除されることはありません。
このケースは、オーストリアのSky Österreichの「スポーツ&ライブTV」と「フィクション&ライブTV」のサブスクリプションに関係しています。
消費者は、サービスを利用し、その後撤回する場合、比例した補償を支払う義務がある可能性があります。
補償は、使用期間だけでなく、視聴したコンテンツの経済的価値も考慮に入れることができます。
訴訟はオーストリアで始まり、Sky Österreichは「スポーツ&ライブTV」と「フィクション&ライブTV」のようなストリーミングサブスクリプションを提供しています。オンラインでサブスクリプションするには、顧客は契約の撤回期間である14日間が終了する前にサービスが開始されることを確認する条項に同意する必要があり、そのため撤回権を失うことになります。
消費者保護団体であるVerein für Konsumenteninformationは、この条項に異議を唱えました。団体は、ストリーミングサブスクリプションはデジタルサービスであり、したがって撤回権は契約の即時実行によって排除されるべきではないと主張しました。Sky Österreichは、デジタルコンテンツを提供しており、消費者がサービスの即時開始に同意した場合、撤回権を失う可能性があると反論しました。
オーストリアの最高裁判所は、こうしたサービスがデジタルコンテンツの提供として分類されるべきか、デジタルサービスとして分類されるべきかを明確にするよう司法裁判所に求めました。消費者権利指令の観点から、この違いは決定的です。なぜなら、デジタルコンテンツに対する撤回権の例外は、より厳しい条件で適用され、同じ方法でデジタルサービスには適用されないからです。
裁判所は、アクセス方法、ストリーミング、ダウンロード、またはオフライン視聴が、法的枠組みを決定するには不十分であると述べています。サブスクリプションの期間中に提供が継続されることも、デジタルコンテンツをデジタルサービスから分離するものではありません。主な基準は、提供者の関与の程度です。
ストリーミングサービスは、オファーが動的であり、特定の素材の安定した継続的な提供を超える場合、デジタルサービスとなります。裁判所は、プラットフォームがユーザーがアクセスしたコンテンツを追跡し、お気に入りリストやプレイリストを作成し、オファーをユーザーの行動や期待に適応させたり、サービスの使用方法に影響を与える可能性のあるコンテンツを推奨する状況を示しています。
Sky Österreichの場合、裁判所は、サービスが消費者のプロファイルに適応した多様なコンテンツを提供し、専用のアクセスインフラを持っていることを指摘しています。オファーは更新され、ユーザーは個別の推奨を受け取り、利用可能なコンテンツは継続的に調整される可能性があります。オーストリアの裁判所はこれらの要素を確認する必要がありますが、裁判所はこれらがデジタルサービスを示すものであると示しています。
この決定は、プラットフォームがサブスクリプション時に撤回権を排除しようとする条項に直接影響を与えます。サービスがデジタルである場合、消費者はサービスをテストし、サブスクリプションが期待に応えるかどうかを決定できる実際の期間を持つ必要があります。撤回権は、顧客が契約を締結する前にサービスを完全に評価できない遠隔契約に対して存在します。
裁判所は、この解決策が供給者を保護しない理由も説明しています。消費者がサービスの開始を撤回期間内に要求し、その後撤回する場合、供給者は撤回までに提供されたものに対して比例した補償を要求することができます。計算は、原則として契約の総価格と使用期間に基づいて行われます。
ストリーミングの場合、裁判所は視聴したコンテンツの価値が考慮される可能性があることを認めています。顧客が撤回期間中にスポーツイベントや特別な経済的価値のあるコンテンツを見るためだけにサブスクリプションする場合、補償は必ずしも使用日数に基づいて計算される必要はありません。供給者は、提供された視聴可能なコンテンツの経済的価値、さらにはサブスクリプション外での市場価値を考慮することができます。
この決定は、Sky Österreichと消費者保護団体との間の訴訟を直接解決するものではありません。オーストリアの裁判所は、司法裁判所が示した解釈を適用する必要があります。この決定は、同様の問題に直面している他の国の裁判所にも拘束力があります。
消費者にとって、この決定は、複雑なデジタルサブスクリプションが単なるビデオファイルの配信に還元されることはないことを明確にしています。ストリーミングプラットフォームは、コンテンツ、推奨、技術インフラ、更新、パーソナライズを組み合わせています。これらの要素がサービスを定義する場合、ユーザーはデジタルサービスに適用される保護を保持します。
企業にとって、この決定は、サブスクリプション条項の文言がサービスの実際の性質に適応される必要があることを示しています。プラットフォームは、動的でパーソナライズされたオファーである場合、標準のチェックボックスで撤回権を自動的に排除することはできません。同時に、撤回期間中にサービスが使用された場合、補償を要求することができます。
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