自宅からオンラインで航空券を購入した旅客は、手荷物の紛失に関する紛争を自らの住所地の裁判所で審理するよう求める根拠として、この事実を援用することはできない。欧州連合司法裁判所(CJUE)は、Vueling Airlinesに対する事件において、旅客の住居は、それを通じて契約が締結された運送人の営業所になるわけではないと判断した。欧州の規則は、判決の対象となった国内線についても、モントリオール条約の管轄基準を適用することを求めている。
要約
CJUEは、自宅からのオンライン購入によって旅客の住居が運送人の営業所になるという考えを退けた。裁判所の管轄は、モントリオール条約の基準から導かれなければならない。
この規則は、フライト、旅客の住所地、EU域内の航空会社の所在地が同一の加盟国にある場合にも適用される。欧州の規範は、この国内運送にも、管轄裁判所に関する規則を拡張して適用する。
手荷物の運送は、旅客の旅行に付随するものである。空港で別途購入したとしても、営業所の基準を適用する際に用いられる契約は変わらない。
この判決は、Vuelingに対する紛争において、スペインの裁判所が提起した質問に答えるものである。旅客に賠償が認められるか、また認められる場合にその額がいくらになるかは定めていない。
C-876/24事件は、2023年11月のマドリード–バルセロナ便について、Fuenlabradaの自宅からe-Dreamsのプラットフォームを通じてVuelingの航空券を購入した旅客の旅行に端を発する。マドリード空港で、旅客は手荷物の運送を別途契約した。手荷物はこの経路で紛失し、旅客は自らの住所地であるFuenlabradaの裁判所に賠償を請求した。
スペインの裁判官はまず、どの規則が裁判所の管轄を決定するのかを確定しなければならなかった。旅客はバルセロナからローマへの旅を続けていたものの、係争中の運送を国際運送とみなすために必要な情報は、事件記録に含まれていなかった。そこで裁判所は、スペインに住所を有する旅客と、同じ国に設立された会社による、スペイン国内の2つの空港間のフライトを検討した。モントリオール条約の規範が適用されなければ、スペインの民事訴訟法により、消費者は住所地の裁判所を選択することが認められていた。
しかし、ルクセンブルクの裁判所は、2002年に改正された規則第2027/97号が、国内航空運送にも、旅客およびその手荷物に対する責任に関する関連規則と、管轄裁判所を定める規範の双方を拡張して適用すると判断した。検討された状況でこれらを適用するために、国際的な要素は必要ない。その理由は、フライトが国内線であるか国際線であるかにかかわらず、EUの航空運送人に統一的な制度を設けることにある。
条約は、原告が締約国の領域内で裁判所を選択するための4つの基準を定めている。これらは、運送人の住所、主たる所在地、契約が締結された営業所、または目的地に関するものである。自宅にあるコンピューターから航空券を購入したことによって、旅客の住所地がこのリストに加わるわけではない。そこにある裁判所が管轄権を有し得るのは、条約が定める別の基準が満たされる場合であり、単純なオンライン購入を理由とするものではない。
スペインの裁判所は、オンライン販売による商業上の利点が、旅客の住居の近くで会社を提訴できる可能性を正当化し得ると主張していた。CJUEは、消費者保護は旅客と運送人の利益の均衡と調和させなければならないと回答した。裁判所の論理によれば、インターネット上でオファーにアクセスできることだけを理由に、会社が世界中のどこでも、そこに物理的な存在がなく、当該運送とも関係のない場所を含め、裁判で防御することを義務付けることはできない。
条約は、死亡または傷害から生じた損害について、旅客の主たるかつ恒久的な居住地に関する基準を別個に定めている。この基準にも、当該国における運送人の活動に関する条件が伴う。裁判所は、この例外は手荷物の紛失には適用されず、オンライン販売の解釈によってこれらの紛争に拡張することもできないと強調している。
マドリード空港で手荷物サービスを別途購入したことによっても、営業所の基準に関する参照契約は変わらない。CJUEは、手荷物の運送を旅客運送に付随するサービスとみなし、したがって関連するのは旅客の旅行に関する契約であると考えている。この解釈により、旅客および手荷物に関する損害について、サービスが異なる場所で購入された場合でも、この基準に基づいて同じ裁判所を指定することが可能になる。
3つの回答は、2026年2月26日の意見書で法務官Dean Spielmannが提案した解決策に沿うものである。法務官はさらに、オンライン契約について、会社が旅客および手荷物のチェックイン手続きを正式に行う空港を、関連する営業所とみなす可能性を検討していた。判決は、この追加的な解釈を確立しておらず、出発空港の裁判所が自動的に管轄権を有すると宣言してもいない。
紛争は、CJUEが示した解釈に従い、スペインで解決されなければならない。先決判決は、旅客が請求した賠償を認めるものでも、退けるものでもなく、その額を定めるものでもない。この判決は、紛失した手荷物に関する請求に適用される管轄規則を明確にするものであり、国内裁判所による事件の審理に取って代わるものではない。