自動車事故によって補償を受けた人々は、国の法律が許可する場合、保険会社からの補償の差額を請求する権利を専門の会社に譲渡することができると、欧州連合の司法裁判所が決定しました。この判決は、ポーランドの事例に関するもので、複数の車両が損傷を受けた人々が、保険会社から受け取った金額が物的損害を完全にカバーしていないと考えたことに関係しています。
要約
CJUEは、義務的自動車保険に関する欧州指令が、補償債権を専門の会社に譲渡することを禁止していないと決定しました。
この事例はポーランドから来ており、自動車事故によって補償を受けた人々が、保険会社からの補償の差額を請求する権利を専門家に売却しました。
裁判所は、債権を購入する会社は、欧州指令の意味で「被害者」ではないと述べています。
この指令は、交通事故の被害者とその保険会社に対する直接的な訴訟権を保護していますが、債権の譲渡については規制していません。
国家の裁判所は、譲渡契約の有効性に関する国内法を適用し、購入会社が訴訟を起こす権利を持つかどうかを判断します。
このケースは、ポーランドでの複数の交通事故から始まりました。損傷を受けた車両の所有者は、事故の責任者の保険会社から補償を受けましたが、受け取った金額が実際の物的損害の価値に対して少なすぎると考えました。
彼らは、債権の購入と回収を専門とする会社と譲渡契約を結びました。これらの契約により、会社は、すでに支払われた補償金と完全修理または完全損害の推定価値との間の差額を保険会社に請求する権利を引き継ぎました。その代わりに、被害者は債権を購入した会社から支払いを受けました。
その後、会社は保険会社を自らの名で訴えました。保険会社はこれらの訴訟に異議を唱え、最初に支払われた補償金が損害を完全にカバーしていると主張しました。彼らは、譲渡に対して支払われた金額と保険会社に後で請求された金額との間の不均衡をも指摘しました。
ポーランドのグディニャの裁判所は、2009年の自動車責任保険に関する指令がこのような債権の譲渡に反対するかどうかを明確にするよう、司法裁判所に求めました。この質問は重要であり、なぜなら欧州指令は交通事故の被害者を保護し、自動車責任に対する義務的保険の存在を保証するからです。
司法裁判所は、欧州連合の法律がこの種の譲渡を禁止していないと回答しました。義務的自動車保険に関する指令は、補償債権の第三者への譲渡や、これらの債権を購入した者が国家の裁判所で支払いを請求するための訴訟能力について規制していません。
裁判官たちは、損害を受けた人と債権を購入する会社との間に区別を設けました。事故の被害者は、車両によって引き起こされた損失または傷害に対して補償を受ける権利を持つ人です。債権を購入する会社は、事故から直接ではなく、被害者との譲渡契約からお金を請求する権利を得ます。
このため、裁判所は、補償債権を購入した専門家は、2009年の指令の意味で「被害者」と見なされないと述べています。彼の権利は、事故に適用される民事責任の規則からではなく、被害者が債権を譲渡した契約から生じます。
この結論は、指令によって規定された直接訴訟権に影響を与えます。指令は、加盟国に対して、被害者が事故の責任者の保険会社に対して直接訴訟を起こす権利を保証することを義務付けています。しかし、裁判所は、この規定が事故の被害者に関するものであり、その後に債権を購入する会社には適用されないと述べています。
この判決は、回収会社によって提起された訴訟を無効にするものではありません。裁判所は、指令が債権の譲渡を規制していないため、加盟国はこれらの権利の譲渡を許可する国内規則を持つことができ、購入会社が自らの名で保険会社を訴える可能性があると述べています。
ポーランドの事例では、国家の裁判所は、ポーランドの法律および国内の判例に従って、交通事故によって生じた物的損害から生じる債権は厳密に個人的なものでなく、譲渡可能であると示しました。司法裁判所は、ポーランドの訴訟における契約の具体的な有効性を決定するのではなく、欧州法の解釈を行います。
2009年の指令は、加盟国に対して、車両に対する民事責任が保険でカバーされることを保証する義務を定めています。また、交通事故の被害者が、事故が発生した場所に関係なく、欧州連合内で同等の扱いを受けることを目指しています。補償の具体的なレベルや民事責任の規則は、主に国内法に残ります。
裁判所は、指令が交通事故に関するすべての民事責任の規則を調和させるものではないことを指摘しています。加盟国は、どの損害が補償されるべきか、補償の権利の範囲、補償を受ける権利を持つ人々を定める自由を持ち、EU法によって課せられた最低要件の範囲内で行うことができます。
被害者にとって、この判決は、欧州法が保険会社に対する残りの債権を専門の会社に売却する可能性を妨げないことを確認しています。国内法がこれを許可する場合、このような譲渡は被害者に迅速な支払いをもたらす可能性がありますが、債権を購入する会社が後に裁判所で請求する金額よりも低い価格で債権を購入することを意味することもあります。
保険会社にとって、この判決は、購入会社が国家の裁判所に対して請求する金額に異議を唱える可能性を維持しています。彼らは、最初に支払われた補償金が損害をカバーしていると主張することができ、また、譲渡契約に関する国内法の理由を挙げることができます。
債権回収を専門とする会社にとって、この決定は、義務的自動車保険に関する指令が、彼らが債権を取得し、裁判所で活用するための国内メカニズムから除外されないことを確認しています。彼らの訴訟権は、事故の被害者としての地位からではなく、譲渡を許可する国内法と被害者との契約から生じます。
CJUEの判決は、ポーランドの裁判所にこの事例を委ねます。国家の裁判所は、裁判所が与えた解釈に従って訴訟を解決しなければならず、同じ解釈は、同様の問題に直面している他の国家の裁判所にも義務付けられます。
この判決は、2026年6月25日にC-277/25号事件、Helpfind Funding and Othersにおいて下されました。この事件は、2009年の自動車責任保険に関する指令の解釈と、車両に対する保険の義務についてのものです。申し立ては、ポーランドのグディニャの地方裁判所によって行われ、補償債権を購入した会社と複数の保険会社との間の訴訟に関するものです。
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