同協定は、強制労働を搾取する企業を特定し、その製品を禁止する際の欧州委員会と加盟国の責任の違いを明確化するものである。禁止措置は、強制労働を使用してEU域外で製造された製品と、EU域内で製造された製品の両方に適用される。
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