下院は、加害者に対する追加措置を導入する2003年の家庭内暴力に関する法律第217号を改正する法案を採択しました。裁判所は、加害者に心理カウンセリング、心理療法に参加させることができ、特定のケースでは自発的または非自発的に入院させることができます。また、地方当局は、保護命令が発行されてから3日以内、及びその期限が切れる14日前に被害者に連絡し、延長の可能性について通知する必要があります。加害者は、カウンセリングのセッションへの参加に関する情報を毎月警察に報告することが義務付けられ、これらの措置を遵守しない場合は罰せられます。この法案は、被害者が居住地の裁判所または犯罪が発生した地域の裁判所に保護命令を請求できることを許可し、命令の発行に関する決定は地方当局に最大5時間以内に通知されなければなりません。
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Camera Deputaților/Agresorii, obligați la consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, internare voluntară/nevoluntară
Agresorii, obligaţi la consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, internare voluntară sau nevoluntară
Lege nouă împotriva agresorilor: Pot fi forțați să meargă la psiholog sau să se interneze la psihiatrie