日本は水曜日に民法の重要な改正を採択し、1947年以来初めて離婚後の共同親権を認め、これによりG7の中でこの措置を実施する最後の国となりました。
この法律の改正により、離婚したカップルは、従来の制度が親権を一方の親にのみ与えていたのに対し、独占的な親権と共同親権のいずれかを選択するオプションが与えられます。この変更は、特に日本の親が子供と外国の親との接触を妨げるような親の誘拐に関する国際的な圧力によって促進されました。
新しい法律には、子供一人あたり月額最低20,000円(約110ユーロ)の義務的な養育費制度も含まれており、これに違反する親に対しては家庭裁判所が給与の差し押さえを命じることができます。
意見の不一致がある場合、家庭裁判所は未成年者に最も適した制度を決定し、性暴力の状況では、影響を受けた親に独占的な親権が与えられます。両親は未成年者の生活に関する重要な決定について合意に達する必要がありますが、新しい規定は子供との平等な共生を保証するものではありません。
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