デジタル権利団体noybは、最近のアメリカ合衆国最高裁判所の決定がアメリカの監視当局の独立性を疑問視するものであると主張した後、EU-USデータプライバシーフレームワークからの秩序ある脱退計画を欧州委員会に求めています。この要求は、個人データをEUから米国の認定企業に転送することを可能にする枠組みに対する新たな挑戦の一環として出されています。
要約
1. noybは、欧州委員会にEU-USデータプライバシーフレームワークからの秩序ある脱退を準備するよう求めています。
2. 組織は、企業が合理的な移行期間を必要としており、法的枠組みの突然の断絶を望んでいないと主張しています。
3. 書簡は、トランプ対スローター事件におけるアメリカ合衆国最高裁判所の決定と、その独立した執行機関への影響を引用しています。
4. noybは、連邦取引委員会(FTC)がEU法の意味で独立した監視当局の同等物として扱われるべきではないと主張しています。
5. 組織は、法廷での異議申し立ても準備しているが、委員会による組織的な移行を好ましいと考えています。
EU-USデータプライバシーフレームワークは、現在、EUから米国への個人データの転送に使用されるメカニズムであり、米国企業がこのシステムの枠組み内で認定されている場合に適用されます。これは、クラウドサービス、オンライン作業ツール、デジタル広告、データ分析、ソフトウェアサービス、そして多くの欧州企業の日常業務にとって重要です。
noybは、委員会に対して、法廷での潜在的な取り消しを待つのではなく、フレームワークの秩序ある撤回を事前に準備するよう求めています。組織は、2023年の米国におけるデータ保護の適合性に関する欧州の決定を廃止する計画と、企業が契約、インフラ、供給者を調整するための移行期間を求めています。
マックス・シュレムスが署名した書簡は、トランプ対スローター事件のアメリカ合衆国最高裁判所の決定に基づいています。noybは、この判決がアメリカの独立した執行機関に関する憲法的なドクトリンを変更し、欧州委員会が現在の大西洋横断的枠組みの設計に依存している連邦取引委員会のような機関に直接影響を与えると主張しています。
欧州のデータ保護法にとって、監視の独立性は中心的な要素です。noybは、EUの基本権憲章第8条第3項およびEU機能条約第16条第2項を引用し、個人データに関する規則の遵守は独立した当局によって監視されるべきであると要求しています。
組織は、連邦取引委員会がEU-USデータプライバシーフレームワークに関する欧州の決定に250回以上登場していることを指摘し、委員会が受け入れた保証システムにおけるその中心的な役割を示しています。noybの意見では、FTCがもはや独立した機関と見なされない場合、大西洋横断的法的枠組みの重要な部分が脆弱になるとしています。
書簡は、他のアメリカのメカニズムがこの問題を補うことができるという考えも否定しています。noybは、民間の紛争解決機関や業界当局は、規則の広範で公的な適用を持つ同じ機能を果たさないと述べています。組織は、これらの構造もアメリカの執行機関に関する同じ法的論理の影響を受ける可能性があると主張しています。
批判は、元大統領ジョー・バイデンによる大統領令14086によって設立されたデータ保護審査裁判所にも及びます。noybは、この構造がアメリカ合衆国司法省の枠組み内にあり、EU基本権憲章第47条の意味で独立した裁判所または法廷として扱われるべきではないと主張しています。
マックス・シュレムスは、この状況を二つの法制度の間の対立として説明しています。EU法はデータ保護のために独立した監視を要求しており、noybは新しいアメリカの憲法解釈が独立した執行機関の存在を妨げていると主張しています。組織は、この問題は迅速に解決できないとし、EUの条約またはアメリカ合衆国の憲法、またはその解釈において大きな変更を必要とすると述べています。
noybは、委員会の決定が廃止または取り消されるまで有効であることを認識しています。企業は現在の枠組みに基づいてデータ転送を自動的に停止する義務はありませんが、組織は、データ転送が事業に不可欠である場合、代替手段を準備し、アメリカの供給者への依存を減らす必要があると主張しています。
企業にとって、秩序ある移行は、米国に転送されるデータの特定、クラウドおよびソフトウェア供給者の確認、契約の見直し、欧州の供給者の評価、法的リスクを減らすためのソリューションの準備を意味します。シュレムスは、このプロセスを大規模な演習として公に説明しましたが、同時に欧州の代替手段を開発する機会でもあると述べています。
組織は、EU-USデータプライバシーフレームワークに関する欧州の決定に対する法廷での異議申し立ても準備していると述べています。noybは、法廷での行動を最終手段として提示し、委員会による組織的な移行が新たな「コンプライアンスの崖」を避けるために望ましいと主張しています。
現在の枠組みは、個人データの転送に関する3番目の主要な大西洋横断的取り決めです。その前の取り決めであるセーフハーバーおよびプライバシーシールドは、シュレムスIおよびシュレムスIIの事件で欧州連合の司法裁判所によって無効とされました。各取り消しの後、企業は不確実性の中でデータ転送のための他の法的根拠を迅速に探さなければなりませんでした。
noybは、EU-USデータ転送を最近発表された技術的主権パッケージのようなより広範な政策プログラムに含めるよう求めています。このテーマはデータ保護を超え、欧州がアメリカのデジタルインフラ、クラウドサービス、ソフトウェアツール、そして欧州市民の個人データの大量処理を行うプラットフォームへの依存にまで及びます。