フロンテックスの基本的権利に関する諮問フォーラムは、2025年の年次報告書で、スクリーニング、返還、デブリーフィング、運用責任に関する懸念を特定した後、機関の活動におけるより明確な保証を求めています。
要約
フロンテックスの諮問フォーラムは、2025年の機関の活動に関する観察と推奨を含む第13回年次報告書を公開しました。この報告書は、フロンテックスが重要な戦略的テーマについてフォーラムに積極的に相談していないことを示していますが、機関の一部の部門からのフィードバックは改善されています。フォーラムは、フロンテックスが加盟国を支援するための運用計画において具体的な保証と明確な閾値を求めています。報告書は、特にギリシャ、ブルガリア、セルビアにおけるデブリーフィング、苦情メカニズム、返還、基本的権利侵害のリスクに関する懸念を表明しています。スクリーニング、ETIAS、EES、および新しいユーロダックに関する規則の実施は、基本的権利、データ保護、プライバシーの重大なリスク領域として提示されています。
フロンテックスの基本的権利に関する諮問フォーラムは、2025年に欧州国境警備隊および海岸警備隊の活動、観察、推奨を示す第13回年次報告書を公開しました。
報告書は、フォーラムがEUの移民および亡命に関するパクトの実施、フロンテックスが開発したスクリーニングツール、VEGAの運用における脆弱な人々の特定、返還手続き、苦情メカニズム、基本的権利の分野でのトレーニングに関して助言を提供したことを示しています。
フォーラムは、フロンテックスの部門からの推奨に対するフィードバックが改善されていることを指摘していますが、機関が重要な戦略的問題についてフォーラムに積極的に相談するイニシアティブを取っていないと主張しています。報告書は、基本的権利保護のための追加の手段として基本的権利遵守パネルの設立を言及していますが、その目標、活動、成果は十分に透明ではなく、諮問フォーラムとの関与がないと述べています。
2025年には、フロンテックス規則第46条が適用されず、これは執行役員が基本的権利の重大または持続的な侵害がある場合に機関の活動を完全または部分的に停止することを許可します。報告書は、2025年末のEU司法裁判所のフロンテックスの責任に関する判決が基本的権利に関連する可能性のあるリスクを示していることを示しています。
フォーラムは、加盟国との一部の運用計画に基本的権利に関する具体的な保証が含まれていないことを懸念していますが、基本的権利担当官はそのような措置を推奨しています。報告書は、重大な事件に関する報告書や国際機関および市民社会から公開された情報が、特にギリシャ、ブルガリア、セルビアにおける基本的権利の重大な侵害を示していることを言及しています。
2026年に向けて、フォーラムは、フロンテックスの執行役員が基本的権利担当官の推奨を遵守し、運用計画において特定の保証と明確な閾値を導入するかどうかを追跡することが重要であると考えています。
報告書は、フロンテックスの管理委員会が基本的権利担当官による苦情メカニズムの改革提案を最終的に拒否したことを批判しています。この提案は、加盟国の当局に関するケースを苦情解決メカニズムに直接送信することを可能にするものでした。報告書によれば、この変更は管理委員会の加盟国の代表者によって何度も異議を唱えられ、未だに保留されています。
フォーラムは、フロンテックスのデブリーフィング活動の管理に関して進展が非常に限られていると述べています。これらの活動は情報収集を目的としていますが、基本的権利の侵害のリスクにさらされていると見なされています。報告書は、デブリーフィングの明確な定義と、基本的権利に従って実施するための指針を求めています。
フロンテックス規則の見直しに関する貢献において、フォーラムはデブリーフィングを別の活動として定義し、明確な保証を含めることを推奨しています:自発的、匿名、機密、理解できる言語での情報提供、記録された同意、通訳または文化的仲介者の必須の存在、プライバシーの保護、亡命を求める人々や脆弱な人々を関連手続きに送ること、フロンテックスの苦情メカニズムに関する情報提供。
報告書は、移民に関するパクトの枠組みの中で採択されたスクリーニング規則の実施に特に注意を払っています。フロンテックスは「スクリーニングツールボックス」を開発し、2025年にイタリアのランペドゥーザとルーマニアのシゲトゥ・マルマツィエイでテストされ、2026年には他の加盟国でテストされる予定です。フォーラムは、このツールが加盟国に対して義務的ではないにもかかわらず、EUレベルでの指針と基準の設定に重要であると考えています。
フォーラムは、これらのパイロットプロジェクトからの教訓が2026年に分析され、基本的権利に関する保証が全体のプロセスに統合されるべきであると求めています。スクリーニングに関する規則は、加盟国に対して基本的権利の遵守を監視し、スクリーニング中の侵害を調査するための独立した国家メカニズムを設置することを義務付けています。
2025年に、フォーラムはフロンテックスのスクリーニングツールを分析し、無国籍の認識、独立した監視メカニズムの説明、スクリーニング中の苦情の提出の可能性、通訳および文化的仲介の利用可能性、データの照会および個人データの保存に関する保証、子供の保護、脆弱な人々の特定および関連手続きへの送付、適切な管理の権利に関する推奨を行いました。
報告書は、国境管理に広く使用される新しいITシステムが基本的権利に与える影響についても言及しています。これには、入出国システム、ETIAS、新しいユーロダックが含まれます。フォーラムは、これらの技術が手続きを効率化する可能性がある一方で、データ保護やプライバシーの権利など、重要な人権に関する問題を提起することを警告しています。これらは実施中に注意深く監視される必要があります。
ETIASに関して、報告書は、リスクスクリーニングの方法論、適用前後のリスク基準の評価、差別のリスク、データ保護、効果的な救済手段へのアクセスに関する主要な課題を示しています。フォーラムは、開始前に人権遵守のレビューとデータ保護への影響評価が重要であると述べています。
VEGAの運用では、脆弱な人々、特に子供の特定を改善することを目的として、フォーラムの5人の専門家が2025年にイタリア、リトアニア、モルドバ、ルーマニアの4か所で活動に参加しました。専門家は8週間現場にいました。
報告書は、ボディカメラの使用、小さな子供を持つ家族や障害者のためのパスポートチェックの優先順位付けなど、ポジティブな実践を言及しています。繰り返しの推奨には、無国籍の子供に関する権利、子供に関連する文書、脆弱な人々との相互作用、専門サービスへの紹介メカニズム、アクセス可能な情報資料、通訳および文化的仲介の確保に関する国境警察のトレーニングが含まれます。
返還の分野では、フォーラムは脆弱な人々、子供、無国籍者、性暴力の被害者に対するより明確な保証を求め、力の使用の必要性と比例性に関する指針、家族の分離は最後の手段としてのみ行うこと、通訳者および文化的仲介者へのアクセス、アクセス可能な苦情メカニズムの存在、返還に関する資料におけるスティグマ的な言語の回避を推奨しました。
報告書には、2025年の移民の文脈に関するデータも含まれています。フォーラムが引用したEUAAの分析によると、2025年にはEU+で約822,000件の国際保護申請が提出され、2024年より19%減少しました。同時に、フロンテックスの予備データは、不法国境越えの検出が約26%減少したことを示しています。
報告書は、亡命申請と不法国境越えの検出が常に平行して進行するわけではないことを警告しています。たとえば、アフガニスタンからの申請は33%増加し、主にEU+にすでにいる女性の再申請によるものであり、一方でベネズエラの市民は91,000件の申請を提出しましたが、ほとんどがスペインで合法的に入国しました。
諮問フォーラムは2012年に設立され、2013年1月から機能しています。2019/1896号規則によれば、その役割はフロンテックスに対して、機関の活動における基本的権利の遵守、保護、促進に関する独立した助言を提供することです。2025年には、フォーラムはEU亡命庁、EU基本的権利庁、欧州評議会、国際移住機関、OSCE/ODIHR、OHCHR、UNICEF、UNHCRおよび市民社会団体を含む15の組織で構成されていました。
報告書は、フロンテックスがEUの外部国境管理において拡大した役割を果たしている時期に公開されており、移民および亡命に関するパクトは、義務的なスクリーニング、安全保障チェック、健康および脆弱性のチェック、基本的権利の監視のための国家メカニズムを含む新しい手続きを導入しています。
欧州連合司法裁判所は2025年12月18日にフロンテックスの責任に関する2つの重要な判決を下しました。WS対フロンテックスの事件では、裁判所は、機関が共同返還活動において基本的権利を尊重し、執行可能な返還決定の存在を確認する義務があると定めました。Hamoudi対フロンテックスの事件では、裁判所は、プッシュバックを主張するケースにおいて、証明責任を被害者からフロンテックスに移しました。
フォーラムは、これらの判決が今後のフロンテックス規則の見直しや新しい返還枠組みにおいて欧州立法者によって考慮されるべきであると考えています。2025年の年次報告書は、欧州議会の市民自由、司法および内務委員会、国境に関する理事会の作業部会、その他の利害関係者に要求に応じて提出される予定です。
要約
フロンテックスの諮問フォーラムは、2025年の機関の活動に関する観察と推奨を含む第13回年次報告書を公開しました。この報告書は、フロンテックスが重要な戦略的テーマについてフォーラムに積極的に相談していないことを示していますが、機関の一部の部門からのフィードバックは改善されています。フォーラムは、フロンテックスが加盟国を支援するための運用計画において具体的な保証と明確な閾値を求めています。報告書は、特にギリシャ、ブルガリア、セルビアにおけるデブリーフィング、苦情メカニズム、返還、基本的権利侵害のリスクに関する懸念を表明しています。スクリーニング、ETIAS、EES、および新しいユーロダックに関する規則の実施は、基本的権利、データ保護、プライバシーの重大なリスク領域として提示されています。
フロンテックスの基本的権利に関する諮問フォーラムは、2025年に欧州国境警備隊および海岸警備隊の活動、観察、推奨を示す第13回年次報告書を公開しました。
報告書は、フォーラムがEUの移民および亡命に関するパクトの実施、フロンテックスが開発したスクリーニングツール、VEGAの運用における脆弱な人々の特定、返還手続き、苦情メカニズム、基本的権利の分野でのトレーニングに関して助言を提供したことを示しています。
フォーラムは、フロンテックスの部門からの推奨に対するフィードバックが改善されていることを指摘していますが、機関が重要な戦略的問題についてフォーラムに積極的に相談するイニシアティブを取っていないと主張しています。報告書は、基本的権利保護のための追加の手段として基本的権利遵守パネルの設立を言及していますが、その目標、活動、成果は十分に透明ではなく、諮問フォーラムとの関与がないと述べています。
2025年には、フロンテックス規則第46条が適用されず、これは執行役員が基本的権利の重大または持続的な侵害がある場合に機関の活動を完全または部分的に停止することを許可します。報告書は、2025年末のEU司法裁判所のフロンテックスの責任に関する判決が基本的権利に関連する可能性のあるリスクを示していることを示しています。
フォーラムは、加盟国との一部の運用計画に基本的権利に関する具体的な保証が含まれていないことを懸念していますが、基本的権利担当官はそのような措置を推奨しています。報告書は、重大な事件に関する報告書や国際機関および市民社会から公開された情報が、特にギリシャ、ブルガリア、セルビアにおける基本的権利の重大な侵害を示していることを言及しています。
2026年に向けて、フォーラムは、フロンテックスの執行役員が基本的権利担当官の推奨を遵守し、運用計画において特定の保証と明確な閾値を導入するかどうかを追跡することが重要であると考えています。
報告書は、フロンテックスの管理委員会が基本的権利担当官による苦情メカニズムの改革提案を最終的に拒否したことを批判しています。この提案は、加盟国の当局に関するケースを苦情解決メカニズムに直接送信することを可能にするものでした。報告書によれば、この変更は管理委員会の加盟国の代表者によって何度も異議を唱えられ、未だに保留されています。
フォーラムは、フロンテックスのデブリーフィング活動の管理に関して進展が非常に限られていると述べています。これらの活動は情報収集を目的としていますが、基本的権利の侵害のリスクにさらされていると見なされています。報告書は、デブリーフィングの明確な定義と、基本的権利に従って実施するための指針を求めています。
フロンテックス規則の見直しに関する貢献において、フォーラムはデブリーフィングを別の活動として定義し、明確な保証を含めることを推奨しています:自発的、匿名、機密、理解できる言語での情報提供、記録された同意、通訳または文化的仲介者の必須の存在、プライバシーの保護、亡命を求める人々や脆弱な人々を関連手続きに送ること、フロンテックスの苦情メカニズムに関する情報提供。
報告書は、移民に関するパクトの枠組みの中で採択されたスクリーニング規則の実施に特に注意を払っています。フロンテックスは「スクリーニングツールボックス」を開発し、2025年にイタリアのランペドゥーザとルーマニアのシゲトゥ・マルマツィエイでテストされ、2026年には他の加盟国でテストされる予定です。フォーラムは、このツールが加盟国に対して義務的ではないにもかかわらず、EUレベルでの指針と基準の設定に重要であると考えています。
フォーラムは、これらのパイロットプロジェクトからの教訓が2026年に分析され、基本的権利に関する保証が全体のプロセスに統合されるべきであると求めています。スクリーニングに関する規則は、加盟国に対して基本的権利の遵守を監視し、スクリーニング中の侵害を調査するための独立した国家メカニズムを設置することを義務付けています。
2025年に、フォーラムはフロンテックスのスクリーニングツールを分析し、無国籍の認識、独立した監視メカニズムの説明、スクリーニング中の苦情の提出の可能性、通訳および文化的仲介の利用可能性、データの照会および個人データの保存に関する保証、子供の保護、脆弱な人々の特定および関連手続きへの送付、適切な管理の権利に関する推奨を行いました。
報告書は、国境管理に広く使用される新しいITシステムが基本的権利に与える影響についても言及しています。これには、入出国システム、ETIAS、新しいユーロダックが含まれます。フォーラムは、これらの技術が手続きを効率化する可能性がある一方で、データ保護やプライバシーの権利など、重要な人権に関する問題を提起することを警告しています。これらは実施中に注意深く監視される必要があります。
ETIASに関して、報告書は、リスクスクリーニングの方法論、適用前後のリスク基準の評価、差別のリスク、データ保護、効果的な救済手段へのアクセスに関する主要な課題を示しています。フォーラムは、開始前に人権遵守のレビューとデータ保護への影響評価が重要であると述べています。
VEGAの運用では、脆弱な人々、特に子供の特定を改善することを目的として、フォーラムの5人の専門家が2025年にイタリア、リトアニア、モルドバ、ルーマニアの4か所で活動に参加しました。専門家は8週間現場にいました。
報告書は、ボディカメラの使用、小さな子供を持つ家族や障害者のためのパスポートチェックの優先順位付けなど、ポジティブな実践を言及しています。繰り返しの推奨には、無国籍の子供に関する権利、子供に関連する文書、脆弱な人々との相互作用、専門サービスへの紹介メカニズム、アクセス可能な情報資料、通訳および文化的仲介の確保に関する国境警察のトレーニングが含まれます。
返還の分野では、フォーラムは脆弱な人々、子供、無国籍者、性暴力の被害者に対するより明確な保証を求め、力の使用の必要性と比例性に関する指針、家族の分離は最後の手段としてのみ行うこと、通訳者および文化的仲介者へのアクセス、アクセス可能な苦情メカニズムの存在、返還に関する資料におけるスティグマ的な言語の回避を推奨しました。
報告書には、2025年の移民の文脈に関するデータも含まれています。フォーラムが引用したEUAAの分析によると、2025年にはEU+で約822,000件の国際保護申請が提出され、2024年より19%減少しました。同時に、フロンテックスの予備データは、不法国境越えの検出が約26%減少したことを示しています。
報告書は、亡命申請と不法国境越えの検出が常に平行して進行するわけではないことを警告しています。たとえば、アフガニスタンからの申請は33%増加し、主にEU+にすでにいる女性の再申請によるものであり、一方でベネズエラの市民は91,000件の申請を提出しましたが、ほとんどがスペインで合法的に入国しました。
諮問フォーラムは2012年に設立され、2013年1月から機能しています。2019/1896号規則によれば、その役割はフロンテックスに対して、機関の活動における基本的権利の遵守、保護、促進に関する独立した助言を提供することです。2025年には、フォーラムはEU亡命庁、EU基本的権利庁、欧州評議会、国際移住機関、OSCE/ODIHR、OHCHR、UNICEF、UNHCRおよび市民社会団体を含む15の組織で構成されていました。
報告書は、フロンテックスがEUの外部国境管理において拡大した役割を果たしている時期に公開されており、移民および亡命に関するパクトは、義務的なスクリーニング、安全保障チェック、健康および脆弱性のチェック、基本的権利の監視のための国家メカニズムを含む新しい手続きを導入しています。
欧州連合司法裁判所は2025年12月18日にフロンテックスの責任に関する2つの重要な判決を下しました。WS対フロンテックスの事件では、裁判所は、機関が共同返還活動において基本的権利を尊重し、執行可能な返還決定の存在を確認する義務があると定めました。Hamoudi対フロンテックスの事件では、裁判所は、プッシュバックを主張するケースにおいて、証明責任を被害者からフロンテックスに移しました。
フォーラムは、これらの判決が今後のフロンテックス規則の見直しや新しい返還枠組みにおいて欧州立法者によって考慮されるべきであると考えています。2025年の年次報告書は、欧州議会の市民自由、司法および内務委員会、国境に関する理事会の作業部会、その他の利害関係者に要求に応じて提出される予定です。
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