欧州検察庁(EPPO)と中国最高人民検察院は、欧州連合(EU)の財政的利益に影響を及ぼす組織犯罪、マネーロンダリング、汚職に関する捜査で協力するための実務的な枠組みを確立した。ルクセンブルクで欧州検察官総長ラウラ・コヴェシ氏と中国当局の最高検察官である応勇氏が署名した合意には、犯罪収益に由来する資産をより効率的に特定・回収するための協力も含まれている。
要点として、EPPOと中国最高人民検察院は9月4日、両当局間の司法協力に関する作業協定に署名した。協力の対象は特に、EUの財政的利益に損害を与える組織犯罪集団、マネーロンダリング、汚職である。犯罪収益に由来する資産の回収は、両当局が協力の効率化を目指す分野として別途記載されている。2026~2028年の行動計画は、EPPOと中国当局の間の協力実務を発展させるために用いられる。声明は具体的な共同捜査を発表しておらず、対象となる事件、人、資産額の詳細も示していない。
この合意により、欧州検察庁と中国の検察制度を統括する当局との間に直接的な実務関係が築かれる。EU域外に所在する企業、仲介者、資産、資金の流れが関与する可能性のある欧州資金詐欺や越境詐欺の捜査が行われる中での合意となる。EPPOは、協力の方法が双方に適用される法的枠組みの範囲内で機能すると説明している。
明示された目的の一つは、その活動がEUの財政的利益に損害を与える組織犯罪集団への対策である。EPPOの権限は、EU予算に対する犯罪を対象としており、EU資金に関する詐欺や、一定の条件下で重大な越境VAT詐欺も含まれる。
合意には、当局が協力できる分野に関連するマネーロンダリングも含まれる。越境金融捜査では、資金や資産の移動が当初の詐欺が行われた管轄区域を越えて続く可能性があるため、関連する口座、企業、財産が所在する国の当局との協力が必要となる。
汚職は、明示的に示された第三の分野である。EPPOの声明は、汚職を含めた理由となった事件の種類を説明しておらず、欧州当局と中国当局がすでに共同で取り組んでいる具体的な捜査も発表していない。
資産回収は、合意の中で別個に重視されている。両当局は、犯罪によって生じた財産や資金について協力をより効率化することを目指している。これは、関与した人物の特定や刑事訴追だけにとどまらない、別の段階に当たる。
合意への署名は、EPPOが中国領内で捜査権限を得ることや、中国当局がEU域内で権限を取得することを意味しない。各機関は引き続き、適用される権限と手続きの範囲内で活動し、文書は両当事者が協力できる方法を定めるものである。
声明は、どの種類の情報を交換できるのか、証拠や資産に関する要請にどのような手続きが用いられるのか、回答期限がどうなるのかについて詳述していない。これらの点は、両当局間の協力実務を通じて今後発展させられる予定である。
2026~2028年について、EPPOと最高人民検察院は行動計画にも合意した。その役割は、一般的な合意を定められた分野で機能的な協力へと転換することにある。ただし、今回の公表では、具体的な措置の一覧や詳細な日程はまだ示されていない。
この関係は、EUの財政的利益に対する犯罪が、EUの国境を越える商業・金融的側面を持ち得るため、EPPOにとって重要である。輸入、VAT、調達、EU資金、詐欺による収益の洗浄に関する事件では、第三国の管轄区域で情報を取得し、資産を所在確認する必要が生じる可能性がある。
EPPOはすでに欧州で、中国とのつながりを持つ商品、企業、人物が関与する事件を捜査している。しかし、4日の声明は協力の理由として特定の捜査を示していないため、新たな合意をこれらの事件のいずれかと自動的に結び付けて解釈すべきではない。
欧州検察庁は、EUの財政的利益に影響を及ぼす犯罪を捜査し、訴追し、裁判に付すEUの独立機関である。捜査はEPPOの組織と参加国から派遣された欧州検察官によって行われ、刑事手続きは管轄権を持つ各国の裁判所で審理される。
中国当局との合意はこのように、複数の管轄区域をまたぐ可能性のある捜査に必要な対外関係のネットワークを拡大する一方、EPPOの法的権限を変更するものではない。協力の実際の成果は、2026~2028年の計画がどのように実施されるか、また今後の捜査でどのような具体的要請が生じるかに左右される。
要点として、EPPOと中国最高人民検察院は9月4日、両当局間の司法協力に関する作業協定に署名した。協力の対象は特に、EUの財政的利益に損害を与える組織犯罪集団、マネーロンダリング、汚職である。犯罪収益に由来する資産の回収は、両当局が協力の効率化を目指す分野として別途記載されている。2026~2028年の行動計画は、EPPOと中国当局の間の協力実務を発展させるために用いられる。声明は具体的な共同捜査を発表しておらず、対象となる事件、人、資産額の詳細も示していない。
この合意により、欧州検察庁と中国の検察制度を統括する当局との間に直接的な実務関係が築かれる。EU域外に所在する企業、仲介者、資産、資金の流れが関与する可能性のある欧州資金詐欺や越境詐欺の捜査が行われる中での合意となる。EPPOは、協力の方法が双方に適用される法的枠組みの範囲内で機能すると説明している。
明示された目的の一つは、その活動がEUの財政的利益に損害を与える組織犯罪集団への対策である。EPPOの権限は、EU予算に対する犯罪を対象としており、EU資金に関する詐欺や、一定の条件下で重大な越境VAT詐欺も含まれる。
合意には、当局が協力できる分野に関連するマネーロンダリングも含まれる。越境金融捜査では、資金や資産の移動が当初の詐欺が行われた管轄区域を越えて続く可能性があるため、関連する口座、企業、財産が所在する国の当局との協力が必要となる。
汚職は、明示的に示された第三の分野である。EPPOの声明は、汚職を含めた理由となった事件の種類を説明しておらず、欧州当局と中国当局がすでに共同で取り組んでいる具体的な捜査も発表していない。
資産回収は、合意の中で別個に重視されている。両当局は、犯罪によって生じた財産や資金について協力をより効率化することを目指している。これは、関与した人物の特定や刑事訴追だけにとどまらない、別の段階に当たる。
合意への署名は、EPPOが中国領内で捜査権限を得ることや、中国当局がEU域内で権限を取得することを意味しない。各機関は引き続き、適用される権限と手続きの範囲内で活動し、文書は両当事者が協力できる方法を定めるものである。
声明は、どの種類の情報を交換できるのか、証拠や資産に関する要請にどのような手続きが用いられるのか、回答期限がどうなるのかについて詳述していない。これらの点は、両当局間の協力実務を通じて今後発展させられる予定である。
2026~2028年について、EPPOと最高人民検察院は行動計画にも合意した。その役割は、一般的な合意を定められた分野で機能的な協力へと転換することにある。ただし、今回の公表では、具体的な措置の一覧や詳細な日程はまだ示されていない。
この関係は、EUの財政的利益に対する犯罪が、EUの国境を越える商業・金融的側面を持ち得るため、EPPOにとって重要である。輸入、VAT、調達、EU資金、詐欺による収益の洗浄に関する事件では、第三国の管轄区域で情報を取得し、資産を所在確認する必要が生じる可能性がある。
EPPOはすでに欧州で、中国とのつながりを持つ商品、企業、人物が関与する事件を捜査している。しかし、4日の声明は協力の理由として特定の捜査を示していないため、新たな合意をこれらの事件のいずれかと自動的に結び付けて解釈すべきではない。
欧州検察庁は、EUの財政的利益に影響を及ぼす犯罪を捜査し、訴追し、裁判に付すEUの独立機関である。捜査はEPPOの組織と参加国から派遣された欧州検察官によって行われ、刑事手続きは管轄権を持つ各国の裁判所で審理される。
中国当局との合意はこのように、複数の管轄区域をまたぐ可能性のある捜査に必要な対外関係のネットワークを拡大する一方、EPPOの法的権限を変更するものではない。協力の実際の成果は、2026~2028年の計画がどのように実施されるか、また今後の捜査でどのような具体的要請が生じるかに左右される。
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