開発省は、2030年1月1日まで、新しい住宅ビルにおいてガスで動く個別の暖房装置の使用に関する法的制限は存在しないと発表しました。しかし、2025年1月1日からは、化石燃料を基にした自立型ボイラーの設置に対する公共助成金は支給されなくなります。これはガス暖房装置の設置を禁止するものではなく、財政的支援を排除するものです。 既存の建物については、エネルギー改修とゼロエミッションビルへの転換の期限は2050年です。欧州指令は、新しい建物が2030年1月1日からゼロエミッションビル(ZEB)であることを求めており、公共の建物については2028年からです。それまでに、新しい建物は国内法で定義されたnZEB基準を遵守しなければなりません。省は、2030年まで新しい住宅ビルにおけるガス暖房装置の使用を制限する法的根拠は存在せず、これがnZEBビルで禁止されるという主張に反していることを強調しています。