司法長官庁は、自己使用目的の薬物所持を非犯罪化する法案を支持せず、このような措置は適切な立法上の解決策ではないとの見解を示した。この立場は、使用者と密売人に適用される法的な扱いの区別をめぐる議論を受け、キリアク氏によって表明された。
同機関は、使用者と密売人は異なる法的扱いを受けるべきであるものの、この区別だけを根拠に、自己使用目的の薬物所持に対する刑事責任を全般的に軽減することは正当化できないと強調している。
司法長官庁はこのように、刑事制度の変更は、行為の性質や薬物の使用・流通に伴うリスクを踏まえて検討されなければならないと指摘している。示された見解によれば、使用と密売の違いは、責任や制裁の個別化によって反映することが可能であり、自己使用目的の所持を自動的に非犯罪化する必要はない。
この法案は、個人使用のために薬物を所持する人々に対する法的扱いの変更を目指している。しかし、司法長官庁の見解は、このような変更が刑事政策や薬物使用の防止に影響を及ぼす可能性を示している。
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