国民社会保険庁は、社会保険料の免除が年金受給者、障害者、司法の自由職業者、特許保有者に適用されることを発表しました。また、雇用主が支払った保険料を持つ従業員や公職にある人々もこれらの免除の恩恵を受けます。しかし、高齢者向けの社会手当を受け取っている人々は年金受給者とは見なされず、免除の対象にはなりません。CNASは、支払いの前にステータスを確認することを推奨しています。
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