下院は暴力と闘うための法改正案を採択し、暴行やその他の暴力行為に対する厳罰化を規定した。これは刑法と保護命令法を改正するもので、当局が暴力に取り組むために必要な手段を与えるものである。暴行の罰則は3ヶ月~2年から6ヶ月~3年に引き上げられ、重傷を負わせる犯罪は1年~5年の禁固刑に処せられる。告訴の取り下げには検察官の同意が必要となる。
ソース
Camera Deputaților: Pedepse înăsprite în cazul lovirii sau altor acte de violență
Parlamentul modifică legea privind agresorii: Dacă victima își retrage plângerea, procurorul poate decide să continue procesul
Legea care nu mai lasă agresorii să scape! Violența fizică va fi pedepsită mai dur, iar procurorii pot acționa chiar dacă victima își retrage plângerea
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